マンション管理 用語辞典

さ行

総会(集会)

区分所有法では「集会」として定められていますが、一般的には「総会」と呼ばれることが多く、マンション標準管理規約においても、「集会」ではなく「総会」と表現されています。内容的にはどちらもほとんど同じものを指しています。総会には、年1回定期的に開催される「通常総会(定期総会)」と臨時に開催される「臨時総会」があります。

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専用使用権

マンションの共用部分のうち、バルコニーや専用庭等、特定の部分について、ある区分所有者が専用で使える権利のこと。専用使用権があるからといって、勝手にバルコニーを囲ってサンルームにしたり、専用庭に倉庫を作ったりすることは許されません。

避難通路としても利用されるので、住民の共有財産として良好に管理する義務があります。

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専有部分

マンションの建物のうち、何階の何号室という形で区切られた室内空間のこと。法的には区分所有の対象になる部分で、普通の所有権と区別して区分所有権といわれます。コンクリートの骨組み(躯体)、外壁、戸境壁、柱などは共用部分にあたります。

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少額訴訟制度

少額訴訟は債権額(訴額)が60万円以下の場合に使える制度です。日本の裁判は時間がかかると言われ、少額の債権の場合、委縮して裁判を起こせなかったことに対する措置として作られました。

原則として1回の期日の審理で判決が言渡されるので、何度も裁判所に出頭する必要がなくなります。

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受水槽

マンションの敷地内に設置しているタンクのこと。高置水槽とは違い、地上または地下に設置されています。受水槽から一旦高置水槽に水を送る場合や、直接各住戸へポンプアップする場合もあります。一旦受水槽に水を貯めることで極端な水圧の変化を防ぐことができます。

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重要事項説明

不動産の売買契約や賃貸借契約に先立ち、不動産会社が取引相手や当事者に対して契約に関する重要な事柄を説明すること。不動産取引についての専門知識がない一般消費者でも内容を十分に理解したうえで契約し、のちのちのトラブルを未然に防ぐために宅建業法で設けられた制度です。

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修繕積立金

共用部分の大規模修繕工事には、まとまった費用が必要です。これを一度に支払うのは大変なので、前もって少しずつ積み立てておくのが「修繕積立金」。

長期修繕計画に則って、必要な費用を予測した上で適切な金額に設定するのが望ましく、管理費と一緒に毎月徴収するのが一般的です。

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収納代行方式

管理業者名義の預金通帳に管理費等を収納し、必要な支払を済ませた後、残額を管理組合の保管口座に移し換える方式。

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支払一任代行方式

通帳は管理組合名義ですが、1ヵ月間は管理業者が通帳・印鑑とも預かって管理費等を収納し、必要な支払を済ませた後、残額を管理組合の保管口座に移し換える方式。

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支払督促

支払督促とは簡易裁判所に申し立てる簡易な手続で、債権の金額(訴額)に関係なく申し立てるところは簡易裁判所の書記官となります。通常裁判との違いは債務者が異議申し立てをしなければ、債権者である管理組合が一度も裁判所に出頭する必要がないことです。

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シーリング

コンクリートの継ぎ目やサッシ周りの防水など、マンションのいたるところに使われているお馴染みのシーリング材。指で押すとぐにゅぐにゅしている部分です。一定年月ともに、軟化、硬化、破断する場合がありますので、打ちかえなければなりません。大規模修繕の際に検討が必要です。

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債務名義

債務名義とは簡単にいうと強制執行を行う為の権利のことで、強制執行によって実現されることが予定される請求権の存在,範囲,債権者,債務者を表示した公の文書のことです。裁判を行う最終的な意義はこの債務名義をとることです。

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