マンション管理 用語辞典

か行

高置水槽

マンションの屋上や塔屋部分に設置されるタンクのこと。水道局からの水を一旦屋上にポンプで送り出し、タンクから重力によって各部屋に水を供給しています。通常電極棒によって電気制御されており、ある一定の水位になるとポンプを起動させるシステムになっています。最近では、高置水槽のない「加圧ポンプ方式」を採用しているマンションが増えています。

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原則方式

通帳は管理組合名義とし、管理業者は通帳と印鑑の両方を同時に保管してはならないとする方式(いずれか一方は可)。

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クラック

クラックとは「ひび割れ」のことです。乾燥収縮、地震、コンクリート本来の性質によるものなど、その原因は様々。定期的に専門家による点検をおすすめします。

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区分所有法

マンション法ともいわれ、権利関係や管理に関する規定をまとめた基本法のこと。区分所有権・専有部分・共用部分・敷地利用権の定義や義務、規約や集会の方法、管理組合法人や復旧・建て替えに関することなどについて触れられています。具体的なルールについては、区分所有法に基づいて、個々のマンションごとに管理規約で決められます。

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共用部分

マンションの建物のうち、専有部分以外の部分のこと。コンクリートの骨組み、エレベーター・受水槽などの設備、外廊下やエントランスなど、居住者が共同で使う対象はすべて共用部分となります。バルコニーや専用庭は専有部分と勘違いされやすいですが、共用部分の専用使用部分となります。

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強制執行

強制執行は債務者の財産に差押えを行い、その財産を金銭に換価するものです。マンションの管理費等の回収としては、債務者が所有する不動産、自動車、電話加入権、自動車、家財道具などを差し押さえることになりますが、回収できる金額を考えると本当に実効性のあるものは不動産執行となります。

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管理業務主任者

マンションの管理事務に精通している専門家のこと。国が実施する試験に合格して、2年以上の実務経験を経るなど、一定の基準を満たすと「管理業務主任者証」を交付されます。

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管理規約

マンションの管理運営についての基本的な規則を取り決めたもの。専有部分と共用部分の範囲、管理組合や理事会の位置づけ、総会の議決権や決議の仕方などが含まれます。新築マンションには始めから管理規約が作られていますが、管理組合の話し合いで改正することもできます。

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管理委託契約

管理組合の仕事を、マンション管理専門の会社等に委託すること。日常的な管理は管理会社が行い、理事会がそれをチェックします。

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監事

理事会の業務執行状況の監査と組合の財産(会計)状態の監査のために設けられた、理事会とは別の役職です。監事には理事会における議決権はありませんが、出席して意見を述べることができ、理事会に不正があると認めたときには臨時総会を招集することができます。

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